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ルールが確立している

二〇〇三年に労基法が改正され、第18条の2に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との規定が設けられた。この法改正の際にあげられた国会の附帯決議によれば、この法改正は判例上確立した法理の法制化を意図するもので、それ以上のものではなく、これまでの現行裁判実務に対し変更を加える意思ではない旨が決議されている。そして、○八年の三月一日から労働契約法が施行された。

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この第16条に、労基法第18条の2と同じ条文が新設され、労基法第18条の2は廃止されることとなった。労働契約法も、これまでの法制度をそのままに引き継ぐことが、制定時の国会での討議で明らかにされている。このように「解雇」をするには、合理的な理由、もっと平たく言えば「世間一般の目から見て、なるほどそれならクビになっても仕方ないと考えられるような、それ相応の理由」が必要となる、というルールが確立しているのである。